2019-05-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
私が大臣に言いたかったのは、いろいろ御説明いただくということではなくて、この条文が適正に運用されていくために、そのためには、適正に皆さんが理解していただけるようにするために、この条文の趣旨はいいんです、趣旨はいいけれども、どう表現するのが一番適切に皆さんに伝えられるのかということを考えたときに、この条文立てでいいのかどうかということをこれから法案審議に入るまでに議論をしてくださいということを言っているんです
私が大臣に言いたかったのは、いろいろ御説明いただくということではなくて、この条文が適正に運用されていくために、そのためには、適正に皆さんが理解していただけるようにするために、この条文の趣旨はいいんです、趣旨はいいけれども、どう表現するのが一番適切に皆さんに伝えられるのかということを考えたときに、この条文立てでいいのかどうかということをこれから法案審議に入るまでに議論をしてくださいということを言っているんです
これは、事例を重ねることによってどういう状況か、推移は見たいと思いますけれども、その中で、せっかく条文立てしたものが、これは裁判手続でありますのでそこには踏み込めませんけれども、何かこの条文の運用等においてまた改善すべき余地が出てくるかもしれないということを、今この場では指摘にとどめさせていただきます。 そうしましたら、では、いざ返還されました。
実は、取っ払っても故意犯処罰の原則がありますから、取っ払うだけじゃなくて、厳密に言うと、そこに、過失犯も違法性を問えるという条文立てをしなきゃいけないということになるんですが、きょうは余り細かいことには踏み込みません。 まず質問しましょう。今言った二十二条の三の六項から「知りながら、」を取っ払ってしまう、こういう改善策についてどうお考えですか。
私たちも、閉会中の緊急な指定ということについては政府ができるというように条文立てしておりますけれども、開会中においてはしっかりと適切な判断がなされるものと確信をしております。 以上でございます。
答弁ではいろいろな歯どめを今かけています、私たちも質問してかけていますけれども、しかし、明文上はそういうことになって、総務省の一存でと言ったらなんですけれども、こうしたニコニコ生中継等も放送のコンテンツ規律にかかるということになりかねない条文立てになっている。
それから、消費者センターの設置義務についてでありますが、市町村レベルですべてというのがなかなか大変であれば、ぜひ市町村の共同設置ということを可能にする条文立てにしていただきたいと考えております。 それから、この先は、私どもが、法案の修正ではなくて、新たにつけ加えていただきたいという条文を二つお願いしているところであります。
今言われたことで一つ、いろいろ捜査手法が違う国と同じようにはやれないんだとおっしゃったけれども、韓国は、刑法も刑事訴訟法も条文立ての仕方も日本の法律とほとんど同じですよ、日本にまねているという部分があるので。 その韓国でなぜ、では可視化、録画、録音がされているか。
いずれにいたしましても、その背景の違いの説明は今職安局長がしたように、製造業とかあるいは物づくりというものが非常に重視された時代に、こういうふうに技能という側面から技能労働者を育成していこうということでこういう条文立てになったということですが、今や、もちろん物づくりは大事なんですが、もうちょっと例えばコンピューターのソフト、これもまあ技能と言えば技能じゃないかと言えるわけですけれども、そういうソフト
ですけど、今言った提案については、この法文の条文立てをやっぱり吟味すると官房の仕事になっちゃうと。そうすると、内閣府の特命担当大臣としては勧告権が及ばないという。これは元々こういうことを意識して作ったのか、はたまた、それでここのところ分かるんです。こういうことなんですよ。
したがいまして、その点が、くれぐれも治療対策等が後退することのないように、今回の改正によってむしろこれが充実するように、具体的に申し上げれば、法案制定後、政省令の改正に当たって十分にその点を留意した条文立てにしていただくこと、それから、厚労省の結核予防等の予算が減額されることのないように、厚労省としてもあるいは国会としても十分に御配慮をいただくべきではないかなというふうに思います。
○石井(郁)委員 中教審のことですけれども、確かに条文立てということまではしていなかったというふうに思うんですね。それを一点確認をさせていただきたいと思います。しかし、結果として出された案、検討会の案というのは、前文と十八条立てということになっておりますので、どういう審議を経て、今多少お話しいただきましたけれども、この十八条立てになったのか。
○小坂国務大臣 今回の改正に当たりましては、中教審答申、そしてまた与党における最終報告、またその前の国民会議の報告、こういったものを全体的に配慮して、そういったものの中から私どもとしてこの法案の条文立てを行い、提出したわけでございます。 したがいまして、私どもとして必要な条項を立ててまいりますと、最終的に十八条という条文立てになったということでございます。
結局は、この条文立てで、この六号で、要は財政的な基礎的、経理的基礎を要すると、これがかぶせてあると。要するに、厳しい要件をかぶせてあるから、この要件をクリアした団体は財政的支援は今後要らないでしょうという、こういう論理になったわけですよ。こういうことです。 まあ、財務当局としても総務省としても、これはそうお答えになるでしょうね。
ただ、かなり一部の例外的なものとして、蒸し返し訴訟を起こさないという、こういう趣旨からすると、このどうも十二条五項二号、そして六項の条文立てというのは、この検討委員会の報告書とは若干、そごとは申しませんけれども、違いが出ているんじゃないかと思うんですが、この点について山本参考人の方から御説明いただけますでしょうか。
繰り返しますけれども、個々別々の文言だとか態様だとか種類だとか、これ法規の同一性というのは、これは条文立てがありますから分かりますよ、類型化の仕方というのは僕にも分かる。
これに対してすべて右へ倣えだという、こういう条文立てですよ、これ間違いなく。 これは、今言った判決に対する矛盾ということを想定していながら、この条文立てということは、明らかに矛盾ではないですか。そのことについてちゃんと答えてください。
○黒岩宇洋君 いや、私ね、それ、これで再訴できないとなればですよ、もう明らかに条文立ての不備としか言いようがない。
すなわち早い者勝ち、先着主義というのでしょうか、これが現在の組織犯罪処罰法で規定されておりますが、今回の犯罪収益二法が施行されたとしても、この先着主義には変わらないと私は理解しておりますし、そういう条文立てになっていると思います。 実際、この国税が検察の前に押さえるということはあり得るんでしょうか。
まさにこの提案理由のところにもあるような話でございますので、これは大臣に伺うんですけれども、政府といたしまして、こういう項目立てのようなちょっとしたことから始まって、どうも、この代替だということそのものをだんだん薄めていこうじゃないか、ここは反発が強いところだし、とりあえずこういう形で、漸次反発を薄める形でやっていこうじゃないか、こういう意図からこういう条文立てになったんでしょうか。
で、二番目にですよ、二番目に自ら食品影響評価を行うことと、こういう条文立てにしたわけですよ。その自ら評価がたった一件でしょう。これ、大いに私は期待を失っているんだと、そう思っているんですよ。
そういうことをベースにした中で、改正する条文だけ、改正する部分だけが個々、個別方式という印象で、私が見ても、個々の例えば条文立てあるいは権利ごとということになりますと、ベースについて今申し上げたような国民の認識に対して、改正部分だけ非常に厳しいある意味では条件が付されているんじゃないかな。
私、これ非常に不思議な条文立てだと思っているんです。これ何で二項が必要なのか。これ事務方の答えだと、二項は、受動的に、要するに総理から受けて意見を述べる、三項は自発的に述べるとあるんですけれども、何度も繰り返しますけれども、三項だけでも自発でも能動でも述べられるんですよ。
先ほど葉梨委員からお話のあったとおり、対外的、また歴史的、また現行憲法の条文立てに照らして、天皇を元首と定めることに格段の障害があるとは思えません。